名ばかり個人事業主
管理職とは呼べれているけれども実態は一般社員と代わりがないではないかと指摘された日本マクドナルド事件。それ以来、「名ばかり管理職」といいかたが急によく見られるようになりました。仕事柄この名ばかり管理職問題についてはとても敏感になっているのですが、それと同様に注目しているのが「名ばかり個人事業主」問題。こちらは個人事業主と会社との「委託契約」「請負契約」という形を取って仕事をしていても、実態は会社の指示命令で動いているのであるから「労働者」である、とするものです。
これについては先般、バイシクルメッセンジャー及びバイクライダー、つまり自転車やバイクで荷物を届ける人たちは、契約形態は「労働契約」ではなく「業務請負契約」となっているけれど実態としては「労働者」であると厚生労働省が労働基準局長名で東京労働局長宛に回答したという一件があります。内容を読んでみると、バイシクルメッセンジャーやバイク便ライダーの皆さんは、自由に荷物を運んでいるように見えて、実は「一定の場所で待機していないといけない」とか「最短ルートを選んで走れ」とか、かなりの制約を受けていることがわかります。このケースは「労働基準法」の第9条に照らして労働者かどうかという話でもありました。
ところが、こんな観点もありました。
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/shiryo-01-278.html
こちらは労働基準法ではなく、「労働組合法」が根拠になっています。
これによると、従業員ではない「個人代行店」(このケースの場合は音響機器のメンテナンスを行う人)であっても労働組合に入れるかどうか、というところが争点です。
個人代行店は、
(1)会社の主要業務の一つである出張修理に恒常に不可欠な労働力として企業組織に組み込まれて労務を供給してきていること、
(2)その契約内容は、契約上も事実上も会社により一方的に決定されていること、
(3)標準的な受注可能件数の設定及び業務担当エリアの設定・変更という点では、会社から時間的・場所的な拘束を受けるとともに、作業内容のみならずその遂行の態様に及ぶ具体的な指示を受けていることから、会社が業務遂行上の指揮監督を行っていると評価できること、
(4)受注可能件数の範囲内においては、会社からの発注に対し諾否の自由がないこと、
(5)報酬は出来高払いとされているものの、労務提供への対価としての性格を有していること、
(6)会社への専属性が高いこと
などが認められることから、「会社は、個人代行店を業務上の必要に応じて随時利用できる労働力として組織内に組み込み、その労務の内容を決定したうえ、その業務の遂行にあたって指揮監督を行っているとともに、労務提供への対価としての性格を有する報酬を支払っているものと認めることができる」としています。これらの判断のポイントは先の労働基準法上の労働者かどうかについて厚生労働省労働基準課が示したものとほぼ同じです。
これにより、個人代行店についても、「会社との関係において、通常の商取引関係にある事業者にすぎないとみることは相当ではなく、会社の指示の下に労務を提供し、その対価として報酬を受け取っている者として、労組法第3条にいう「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」に当たり、かつ、同法第7条第2号にいう「雇用する労働者」に当たると認めるのが相当である」ということになりました。
管理職かどうか、労働者かどうか-こうしたこれまで曖昧だったところが、徐々にはっきりしてきている感じです。
経営上のリスク管理の観点からいうと、こうしたことが明確になってくるのは望ましいことです。曖昧なところを曖昧なままにしておいて、急に「それはアウトです」といわれると、膨大なコストが発生する可能性があります。商売は一定のルールの上に成り立っています。お上が急にルールを変更してしまうというのでは、民主的な社会ではなく専制的な社会でしかありません。税制といい労働法政といい、こうした側面があったことは否定できません。労働法政についてはようやく民主化してきたということでしょうか?(その内容が適切かどうかは別として・・・)
ちなみに「洋服の青山」で知られる青山商事も店長に時間外勤務手当を支払う決定をしました。こちらは本社課長職も対象です。
« 満地球(フルアース) | トップページ | 早くオトナになりたい? »
「働くということ」カテゴリの記事
- 適職診断があったなら(2017.06.09)
- 同一労働同一賃金が生き方働き方を変える?~転職(2016.04.01)
- 同一労働同一賃金が生き方働き方を変える?~例えばキャリア段位制(2016.03.31)
- 同一労働同一賃金が働き方、生き方を変える?~ゾーン方式(2016.03.30)
- 同一労働同一賃金が働き方、生き方を変える?~退職金(2016.03.23)